2013年3月12日火曜日

早期帰還者に新賠償...福島民報2013.3.8

福島民報2013.3.8記事より 

事故、二年目にして『早期帰還者』に新・賠償案検討との記事です。「空間線量が高くなった場所へ戻るための不安」を考慮してとあります..高線量の場所では除染の効果も薄い中で、.なぜ「早期帰還」をことさら促さなくてはいけないのか。昨年発表された福島県の総合計画でも2030年までに県外避難者を「ゼロ」にするという目標が掲げられています。単に人口流出をおさえるという企図以上に、事故の「過小評価」と、被災・被害者の分断に機能してしまいます。



そもそも現行の原子力損害賠償法は、1961年にできたものですが、被害者救済よりも主旨自体が、当時推進されていた原子力産業側の損害を抑え、責任を過小にするという目的を色濃くもっています(リベラルとされる民法学者・我妻栄も制定に寄与しています)。1961年に制定されて以来、賠償の対象になったのは、わずか1999年のJCO事故の3名の被害者のみ。
(この点については*直野章子さん著「被ばくと補償―広島・長崎・福島」(平凡社新書)に詳しく書かれています)

これでは事故の収束にむけたありばい、過小評価に、高線量にさらされる人たちが人身御供にされてしまうのではないですか?それより避難者、避難を続ける人にも同等の補償を、というようになぜならないのか。

多くの公害事件や原爆症認定訴訟で問われてきた、被害者の切り崩し分断が反復されようと
しています。しかも巨大な規模で。





0 件のコメント:

コメントを投稿