2012年6月21日成立の「子ども・被災者支援法」の関連資料として以下いくつか紹介しておきます。
今後の焦点は支援対象とされる地域の線量をめぐって。
おおむねどのNGOなども1mSv/年間(追加線量)を主張しています。
<飲食などによる内部被曝は含まれないのかな?とも気になりました...想定がむづかしいのでしょうか?>
今後も注視してゆきたいです。またうごきがあれば順次追加してゆきます。
◆こども いのち:こども被災者支援法ブログ (川田龍平事務所)
「子供・被災者支援法って何?」とてもわかりやすいQ&Aです。
http://blog.kodomoinochi.net/2012/07/blog-post_09.html
以下は、法を実効性あるものにしていくための要望が直接書き込めます。
http://blog.kodomoinochi.net/
◆Greenpeace Japan
法案から成立まで時系列でなにが争点となってきたかがわかります。
法文も読めます。
原発子ども・被災者支援法が可決しました!(法文、概要あり)
原発事故こども・被災者支援法案 審議報告(衆院)
原発事故子ども・被災者支援法案、審議報告(参院)
原発事故子ども・被災者支援法案、今週にも成立へ
原発事故子ども・被災者支援法案、今国会で必ず成立を
原発事故子ども・被災者支援法案審議傍聴速報、明日本会議へ
被災者支援法をもっとよくするために
原発事故被災者支援法、一本化
再稼働より被災者支援を
◆福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク
Save Fukushima Children Lawyers' Network (SAFLAN:サフラン)
http://saflan.jugem.jp/
SAFLANはブックレット『避難の権利』も作成していますね。このなかで「避難の権利」を
①人権/②選択の権利/③国家に対する請求権という三側面から主張しています。
◆特定非営利法人ヒューマン・ライツ・ナウ
http://hrn.or.jp/
【声明】6月25日 「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支える ための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」の成立
以下重要点の抜粋です。
------ヒューマンライツ・ナウは、第8条の「支援対象地域」がどの範囲の地域かについて法律に明確にするよう求めてきたが、この点は法律には明記されなかった。
一般公衆の被ばく線量限界を年間1ミリシーベルトとするICRP基準を日本が取り入れてきたこと、チェルノブイリ事故後には、自然放射線を除く年間被ばく量が1ミリシーベルトを超える地域の住民に「避難の権利」が認められたことなどに照らし、政府の責務として、少なくとも自然放射線を除く年間1ミリシーベルト以上の地域はすべて支援対象地域とされるべきである-------
「人権が危機に晒されている-福島原発事故後の実態」 岩波「科学」7月巻頭http://hrn.or.jp/activity/doc05212520120629181841.pdf
「人権が危機に晒されている-福島原発事故後の実態」 岩波「科学」7月巻頭http://hrn.or.jp/activity/doc05212520120629181841.pdf
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